相談窓口
児童扶養手当
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉増進を図ることを目的として支給される手当です。
詳しくはこちら
⇒
児童扶養手当制度のご案内(川崎市ホームページ) 【問合せ】 宮前区役所地域みまもり支援センター児童家庭課
電話 044-856-3258
ひとり親家庭等医療費助成事業
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるお子さん(中程度以上の障害のある方、高等学校等に在学中の方は20歳未満まで)を養育する母子家庭や父子家庭、養育者家庭の方に、保険医療費の自己負担額(食事療養標準負担額等を除く。)を助成する制度です。
詳しくはこちら
⇒
ひとり親家庭等医療費助成事業のご案内(川崎市ホームページ) 【問合せ】 宮前区役所保険年金課国保給付・医療費助成係
電話 044-856-3275
母子・寡婦福祉資金貸付制度(H26.10から父子にも拡大)
母子寡婦福祉資金貸付事業は、母子家庭(配偶者のない女性と20歳未満の児童で構成される世帯)の母子、寡婦(配偶者のない女性でかつて母子家庭の母であった方)を対象とした、自立支援のための貸付制度です。
平成26年10月から、母子寡婦福祉資金の貸付け対象を父子家庭にも拡大し、父子福祉資金を創設されました。
詳しくはこちら
⇒
母子・寡婦福祉資金貸付制度のご案内(川崎市ホームページ) 【問合せ】 宮前区役所児童家庭課児童家庭サービス係
電話 044-856-3258
その他ひとり親家庭のための制度等