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子どもが障害をもっているとき

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子どもが障害をもっているとき

先輩ママからアドバイス

療育センターのケースワーカーさんが制度面やその他いろいろと相談にのり、尽力してくれます。療育センターに通い始める前は、保健福祉センターの保健師さんに聞くのが一番よいと思います。(T・K)

申込み・問合せ先

保健福祉センター保健福祉サービス課 (856-3261)

助成・手当・制度等の概要

知的障害の方が福祉制度を利用するときに便利な手帳
【対象】児童相談所または障害者更生相談所で知的障害と判定された方

利用経験者からのアドバイス(申請の手順や利用の方法など)

手当等の申請のときに使い、4ランクあり、ランクによって受けられる制度が違います。通常は保健福祉センターに申請した後、判定のために児童相談所での発達検査(知能検査)が必要で、場合によっては医師の診察が必要なときもあります。療育センターに通っている場合は、児童相談所の検査が省略される場合があります。

申込み・問合せ先

保健福祉センター保健福祉サービス課 (856-3260)

助成・手当・制度等の概要

障害の方が福祉制度を利用するために必要な手帳
【対象】身体に永続的な障害があり、その障害程度が障害程度等級に該当する方。(年齢による制限はなし)

利用経験者からのアドバイス(申請の手順や利用の方法など)

障がいの種別・程度で等級が細かく分かれていて、それによって利用できる制度や給付額も変わります。療育センターの医師か指定医の判定が必要です。制度の内容や手続きについては保健福祉センターで詳しく説明してくれます。

申込み・問合せ先

保健福祉センター保険年金課 (856-3156)

助成・手当・制度等の概要

重度の障害がある方に、医療費のうち健康保険診療分の自己負担額を助成。
  【対象】
(1) 1、2級の身体障害者手帳を持っている方
(2) 知能指数が35以下の方か、障害程度がA(最重度・重度)の療育手帳を持っている方
(3) 3級の身体障害で、知能指数が50以下か障害程度がB1(中度)の療育手帳を持っている方

利用経験者からのアドバイス(申請の手順や利用の方法など)

療育手帳・身体障害者手帳交付の際、該当する場合はこの制度について教えてくれます。

申込み・問合せ先

保健福祉センター保健福祉サービス課 (856-3259)

助成・手当・制度等の概要

身体に障害がある、あるいは放置すると障害の残る恐れがある18歳未満の子どもが、指定育成医療機関において治療を受ける場合の医療を給付。(保護者の所得に応じて費用の負担あり)

利用経験者からのアドバイス(申請の手順や利用の方法など)

病院がこの制度について教えてくれることが多いです。不明な点は保健福祉センターに電話で問い合わせます。該当する場合は、保健福祉センターの窓口で説明を受け、申請書類を受け取ります。

申込み・問合せ先

保健福祉センター保健福祉サービス課 (856-3261)

助成・手当・制度等の概要
☆掲載金額は表記されている年度の額なので、変更になる場合もあります。

在宅の重度の障害児(20歳未満)で、日常生活に常時介護を必要とする方に支給。(施設に入所している期間や所得が一定以上の場合は支給されない)
【手当額】月額14,610円 *平成17年度現在

利用経験者からのアドバイス(申請の手順や利用の方法など)

療育手帳・身体障害者手帳交付の際に説明があります。

申込み・問合せ先

保健福祉センター保健福祉サービス課 (856-3261)

助成・手当・制度等の概要
☆掲載金額は表記されている年度の額なので、変更になる場合もあります。

重度、中度の障害をもった子ども(20歳未満)を養育している方に支給。(所得制限あり。施設に入所しているときや児童が障害のため厚生年金などの公的年金を受けることができる場合は、手当を受けることができない)
【手当額】
*平成17年度現在 重度の場合1人につき 月額50,900円
中度の場合1人につき 月額33,900円

利用経験者からのアドバイス(申請の手順や利用の方法など)

療育手帳・身体障害者手帳交付の際に説明があります。

申込み・問合せ先

保健福祉センター保健福祉サービス課 (856-3261)

助成・手当・制度等の概要
☆掲載金額は表記されている年度の額なので、変更になる場合もあります。

毎年4月1日現在で市内に居住している在宅の重度障害児・者に支給。
【対象】
(1) 身体障害者手帳1、2級で知能指数35以下の方
(2) 身体障害者手帳1、2級の方
知能指数35以下の方
身体障害者手帳3級で知能指数50以下の方
(3) 身体障害者手帳3級の方
知能指数40以下の方
身体障害者手帳4級で知能指数50以下の方
【手当額】 (1)の方は60,000円、(2)の方は35,000円、(3)の方は25,000円 *平成17年度現在
★同様の制度で『神奈川県在宅重度障害者等手当』がある

利用経験者からのアドバイス(申請の手順や利用の方法など)

身体障害者手帳交付の際に説明があります。

申込み・問合せ先

保健福祉センター保健福祉サービス課 (856-3261)

助成・手当・制度等の概要
☆掲載金額は表記されている年度の額なので、変更になる場合もあります。

障害児・者の保護者(加入者)が死亡、または重度の障害の状態になったとき、当該障害児・者が年金を受けることができる。
【利用できる方】
障害児・者(将来独立することが困難と認められる知的障害者、身体障害者1級〜3級、及びこれと同程度と認められる精神または身体的に永続的な障害のある者)の保護者で、次のいずれにも該当する方
 (1)加入時、市内に住んでいること
 (2)加入者が65歳未満であること(4月1日現在における年齢を基準)
 (3)現在心身障害児・者を扶養していること
 (4)特別の疾病や障害がなく、生命保険に加入できる健康状態にあること
 ※1人の障害児・者について2口まで加入できる
【年金額】
1口当たり 毎月20,000円
【掛金額】 *平成17年度現在
加入時の年齢によって異なる
1口当たり月額3,500〜13,300円 (所得により全額または半額免除になる制度あり)

利用経験者からのアドバイス(申請の手順や利用の方法など)

詳しくは、電話で問い合わせるか窓口でパンフレットをもらいましょう。

申込み・問合せ先

川崎市歯科医師会館(233-4494)

助成・手当・制度等の概要

一般歯科医院で治療困難な重度の心身障害児(者)に虫歯の治療及び適切な予防指導を行う。

利用経験者からのアドバイス(申請の手順や利用の方法など)

あらかじめ歯科医師会館(233-4494)に電話で予約し、希望する診療場所にて受診します。
診察時間はいずれも14:00〜17:00(月4回)
 川崎市歯科医師会館(川崎区・木曜)
 中原歯科保健センター(中原区・火曜)
 久地歯科保健センター(高津区・水曜)
 百合丘歯科保健センター(麻生区・木曜)
☆各歯科保健センターの場所は医療機関に掲載

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