保健福祉センター保健福祉サービス課 (856-3261)
障害児・者の保護者(加入者)が死亡、または重度の障害の状態になったとき、当該障害児・者が年金を受けることができる。
【利用できる方】
障害児・者(将来独立することが困難と認められる知的障害者、身体障害者1級〜3級、及びこれと同程度と認められる精神または身体的に永続的な障害のある者)の保護者で、次のいずれにも該当する方
(1)加入時、市内に住んでいること
(2)加入者が65歳未満であること(4月1日現在における年齢を基準)
(3)現在心身障害児・者を扶養していること
(4)特別の疾病や障害がなく、生命保険に加入できる健康状態にあること
※1人の障害児・者について2口まで加入できる
【年金額】
1口当たり 毎月20,000円
【掛金額】 *平成17年度現在
加入時の年齢によって異なる
1口当たり月額3,500〜13,300円 (所得により全額または半額免除になる制度あり)
詳しくは、電話で問い合わせるか窓口でパンフレットをもらいましょう。