保健福祉センター保健福祉サービス課 (856-3259)
父母の離婚、父の死亡などによって、父と生計を同じくしていない子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31 日までの間にある方、または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある方)を監護している母、または母に代わって子どもを養育している方に手当を支給。(所得制限あり)
【手当額】 *平成18年度現在
児童1人のとき
児童2人のとき
児童3人以上 …月額9,850円〜41,720円
…児童1人の月額に5,000円を加算
…3人目から児童1人増すごとに3,000円を加算