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市街化調整区域に建築行為、開発行為を行いたい。

回答

市街化調整区域は原則として建築物を建築することや、開発行為を行うことはできません。ただし、都市計画法の許可を受けられる行為や許可が不要になる行為については、建築行為等が可能となります。

許可の要否については個別の判断となりますので、図面など必要な資料を提出(窓口相談書)していただき、必要に応じ本市職員が現地調査を行った上で判断します。

1 提出書類:窓口相談書(1部)

2 相談窓口:まちづくり局宅地審査課

3 相談方法:直接窓口へ

4 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~正午

午後1時~午後5時15分

5 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日

6 必要なもの:

(1) 案内図

(2) 公図

(3) 土地の登記事項証明書(コピー可)

(4) 建物の登記事項証明書(コピー可)

(5) その他(土地利用計画図、航空写真、道水路台帳(コピー)、建築計画概要書)

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