宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、設置されたよう壁などを安全な状態に維持しなければならないことが法に定められています。
よう壁やがけの安全性について知りたい、又はよう壁の工事をする場合など、まちづくり局宅地審査課へ御相談ください。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部宅地審査課
許可第1(川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区について)
044-200-2726/044-200-2727
許可第2(多摩区・麻生区について)
044-200-2728/044-200-3074
メールアドレス:50takusi@city.kawasaki.jp