敷地が500平方メートル以上の建築行為及び開発行為で、住戸又は住室の数が20以上の共同住宅等を計画する場合は、「総合調整条例に規定する駐車施設に関する事項の取扱要綱」に基づき、当該建築物のための駐車場設置に関する事前協議があります。
駐車施設の台数、位置、構造等の技術基準については、ホームページ(関連URL)を参照してください。
1 相談窓口:まちづくり局交通政策室 管理・駐車施設担当
2 相談方法:電話または相談窓口
3 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
4 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日