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小児医療費助成制度の通院医療費の所得制限の限度額について知りたい。

回答

1歳~小学校6年生までお子さまの通院医療費助成については、申請者(保護者)の方の所得制限があります。
申請者(保護者)の審査対象となる年度の所得が限度額未満であることが助成を受ける条件となります。
申請者とは、原則として父母のうち、所得の高い方(生計中心者)です。
申請月により証明する課税年度が異なります。(詳細はFAQ12873を参照ください)
入院医療費助成については、平成31年1月から所得制限を廃止しました。

1 所得限度額
扶養人数0人 6,300,000円
扶養人数1人 6,680,000円
扶養人数2人 7,060,000円
扶養人数3人 7,440,000円
扶養人数が4人以上の場合は1人増えるごとに、380,000円ずつ加算してください。
扶養人数に老人控除対象配偶者又は老人扶養親族が含まれる場合は、1人につき60,000円を加算してください。
この限度額は社会・生命保険料相当額(8万円一律控除)をあらかじめ加算した金額です。

2 所得額の見方
(1)令和3年度(令和2年分)所得から:所得額は給与所得の方は給与所得控除後の金額から10万円を差し引いた金額、事業所得の方は必要経費を差し引いた金額が基本となります。(※)

(2)扶養人数は、課税年度前年の12月31日における税法上の扶養人数です。
(3)申請者(両親ともに所得がある場合は所得の高い方)の所得で判断いたします。
(4)該当がある場合は次の控除額を差し引いた金額です。
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
障害者控除 1人につき270,000円
特別障害者控除 1人につき400,000円
寡婦控除・勤労学生控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円

※(1)以外の総所得又は退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期譲渡所得、短期譲渡所得、商品先物取引に係る雑所得等及び条約適用利子・配当等がある場合は所得に含みます。

詳しくは、下記リンク「小児医療費助成制度における所得制限について」もご参照ください。

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