地元暮らしをちょっぴり楽しくするようなオリジナル情報なら、川崎市宮前区の地域ポータルサイト「宮前ぽーたろう」!
文字サイズ文字を小さくする文字を大きくする

川崎市宮前区の地域ポータルサイト「宮前ぽーたろう」

要介護認定の申請前に緊急で介護サービスを利用することはできるかを知りたい。

回答

要介護認定の申請前に、緊急的にやむを得ずサービスを利用した場合、費用はいったん全額自己負担となりますが、要介護認定がされれば、後日の申請により費用の7割から9割が払い戻されます(償還払い)。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

健康福祉局 介護保険課 給付係 電話:044-200-2687

川崎区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-201-3282

大師地区 健康福祉ステーション 介護給付担当 電話:044-271-0161

田島地区 健康福祉ステーション 介護給付担当 電話:044-322-1996

幸区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-556-6689

中原区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-744-3136

高津区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-861-3269

宮前区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-856-3238

多摩区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-935-3187

麻生区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-965-5146

人気のキーワード