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要介護認定を申請後、すぐにサービスを利用することができるか知りたい。

回答

認定申請から認定されるまでは、原則30日以内に行われることになっていますが、この間であっても仮の居宅サービス計画(暫定ケアプラン)を作成し、サービスを利用することができます。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

健康福祉局 介護保険課 給付係 電話:044-200-2687

川崎区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-201-3282

大師地区 健康福祉ステーション 介護給付担当 電話:044-271-0161

田島地区 健康福祉ステーション 介護給付担当 電話:044-322-1996

幸区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-556-6689

中原区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-744-3136

高津区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-861-3269

宮前区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-856-3238

多摩区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-935-3187

麻生区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-965-5146

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