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国民年金の保険料免除、納付猶予、学生納付特例を受けていますが、後からさかのぼって保険料を納付する方法(追納)について知りたい。

回答

保険料の免除又は納付猶予を受けた期間若しくは学生納付特例期間は、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めることができます。これを追納と言います。

保険料の追納は納付書が必要です。納付書の発行を希望される方は、お住まいの区を管轄する年金事務所にお申し出ください。

追納することにより、保険料の免除又は納付猶予若しくは学生納付特例を受けずに保険料を納めていた方と、同じように年金額が計算されます。

ただし、保険料の免除又は納付猶予を受けた期間若しくは学生納付特例期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合は、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

お問合せ先

川崎年金事務所:044-233-0181(川崎区・幸区にお住まいの方)

高津年金事務所:044-888-0111(上記以外にお住まいの方)

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎年金事務所(川崎区・幸区) 電話:044-233-0181

高津年金事務所(中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区) 電話:044-888-0111

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