地元暮らしをちょっぴり楽しくするようなオリジナル情報なら、川崎市宮前区の地域ポータルサイト「宮前ぽーたろう」!
文字サイズ文字を小さくする文字を大きくする

川崎市宮前区の地域ポータルサイト「宮前ぽーたろう」

国民健康保険の保険料の納付方法について知りたい。

回答

納付方法については、次のとおりです。

1 口座振替による納付
原則として、「口座振替」による納付をお願いしています。ご希望の金融機関の口座から自動振替により保険料が納付できます。振替方法及び振替日については、次のいずれかを選択していただきます。

ア 全期振替(一括納付)
年間保険料を一括してお納めいただきます。口座振替日は、第1期(6月)の納期の27日となります。口座振替の開始が第1期に間に合わない場合、当該年度は「期別振替」で引き落とします。

イ 期別振替
原則として、6月から翌年3月までの10期に分けて、年間保険料をお納めいただきます。口座振替日は、各期の納期の27日となります。

※口座振替日(27日)が金融機関の休業日にあたる場合、翌営業日が振替日となります。
※全期振替(一括納付)をお申し込みいただいている方の保険料が、年度途中に増額した場合、増額分の保険料は「期別振替」で引き落としさせていただきます。
※保険料を一括納付した場合、減額等の事由により保険料の過納が発生しない限り、法令の規定に基づき、お納めいただいた保険料は還付できません。国保加入者の転居・就職等により保険料が減額となり納めすぎとなった場合は還付します。

口座振替は、川崎市内に本店又は支店のある金融機関で取り扱っています。

(お申し込み方法)
市内金融機関窓口又は区役所保険年金課・支所区民センター保険年金係の窓口に申込書(「国民健康保険口座振替納付(自動払込申込書)依頼書」)があります。
申込書に記載の金融機関へ被保険者証、預(貯)金通帳、通帳の届出印をご持参の上、手続きをお願いします。

2 特別徴収(年金からの差し引き)による納付
次の(1)から(3)のすべてに該当する方は、特別徴収(年金からの差し引き)となります。
(1) 世帯主が国民健康保険に加入しており、加入者全員が65歳から74歳である場合
(2) 世帯主が年額18万円以上の年金を受給している場合
(3) 世帯主が介護保険の特別徴収の対象者で、介護保険料と国民健康保険料の合計額が年金支給額の2分の1を超えない場合

※世帯主が、年度の途中で後期高齢者医療制度に該当する場合は、該当しません。
※特別徴収は、年金保険者(厚生労働大臣など)から市町村に通知のあった方のみを対象とするため、上記の要件に該当するすべての方から徴収するものではありません。
※特別徴収による納付の世帯に、上記の要件を満たさない事由が生じた場合は、納付方法が普通徴収に変更となります。
※任意で納付方法を特別徴収に変更することはできません。
※口座振替への変更をお申し出いただくことで、特別徴収から口座振替に変更することができます。ご希望される方は、区役所保険年金課・支所区民センター保険年金係へ申出書の提出が必要です。

3 納付書による納付
口座振替の手続きが完了するまでの間は、納付書をお送りしますので、納付書裏面に記載されている金融機関・郵便局・コンビニエンスストア・モバイルレジ(※)でお支払いください(金額が30万円を超える場合、コンビニエンスストア及びモバイルレジでの納付はできませんので、ご了承ください。)。

※モバイルレジによる納付
納付書のバーコードを携帯電話等のカメラで撮影し、金融機関のモバイルバンキングを利用して納付ができるサービスです。金融機関やコンビニエンスストアへ出かけることなく、自宅で間単に、安心して納付することができます。納付手数料が無料です(パケット通信料がかかります。)。