介護保険では、「高額介護サービス費」の支給制度があります。
同じ世帯の利用者が、同じ月に受けたサービスの、利用者負担の合計(世帯内での合計)が高額になり、上限額を超えた場合には、申請して認められれば、超えた分が高額介護サービス費として、市町村から後で払い戻されます。
ただし、支給限度額を超えて利用したサービスに係る自己負担額や、施設サービスでの食事代・居住費の負担限度額、日常生活費など保険給付外のサービス費用については、高額介護サービス費の対象にはなりません。
介護保険では、「高額介護サービス費」の支給制度があります。
同じ世帯の利用者が、同じ月に受けたサービスの、利用者負担の合計(世帯内での合計)が高額になり、上限額を超えた場合には、申請して認められれば、超えた分が高額介護サービス費として、市町村から後で払い戻されます。
ただし、支給限度額を超えて利用したサービスに係る自己負担額や、施設サービスでの食事代・居住費の負担限度額、日常生活費など保険給付外のサービス費用については、高額介護サービス費の対象にはなりません。