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子どもの弱視治療用眼鏡の助成について知りたい。

9歳未満の子どもの治療用眼鏡等(弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ)の助成について知りたい。

回答

健康保険が適用された治療用眼鏡につきましては、診療日(医師から眼鏡の作成を指示された日)に有効な小児医療証をお持ちの場合には、小児医療費助成制度の助成対象となります。

ただし、まずはお子さんが加入している健康保険から、7割(未就学児の場合は8割)分の払戻し(療養費の支給)を受けていることが前提となります。

お子さんが加入している健康保険組合等に、療養費の申請をしていただき、療養費支給決定通知書が届きましたら、小児医療費の助成申請をしてください。

助成申請については、「小児(乳幼児等)医療費助成申請書(第5号様式)」をお使いいただいており、次のリンク先ホームページからダウンロードしていただけます。

申請方法等、詳しくはリンク先を御参照ください。

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