動画の1分34秒前後から 川崎市小規模事業者臨時給付金について説明しています。
新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けている市内の小規模事業者の事業継続を支えるため、市内の小規模事業者に対して給付金を交付します。
※令和2年7月16日付けで制度を改正し、令和2年1~3月に設立した方についても、交付対象といたしました。詳細は公募要領をご覧ください。
川崎市内で事業を営む小規模事業者*で、令和2年1月から申請を行う日の属する月の前月までの間で、1か月あたりの事業収入の減少が前年比で30%以上50%未満の期間が1か月以上認められる者。
※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定するもの
※詳細や対象については、「公募要領」の「2 交付対象者」をご確認ください。
※事業収入が対前年比で「50%以上」減少している場合は、国の持続化給付金の対象となるため、川崎市の給付金は対象外となります。(国の持続化給付金と重複して申請することはできません。)
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国の持続化給付金については、こちらを御参照ください。
10万円
申請書類受付後、書類審査を行います。
申請される方は、申請書類を下記申請先へ郵送してください。
必要な申請書類が場合により異なりますので、必ず「公募要領」をご確認ください。
申請書類(様式)は本ページ下部からダウンロードできます。
【申請先】
川崎市小規模事業者臨時給付金担当
〒210-8799 川崎中央郵便局留め
令和2年8月31日(月)まで(消印有効)
川崎市小規模事業者臨時給付金 公募要領
参考資料
交付要綱です。
総務省HPに掲載されているものを加工しています。ご自身の業種が不明な場合は、こちらでご確認ください。
よくあるご質問についてまとめました。不明点がある場合、こちらをご参照ください。
川崎市小規模事業者臨時給付金 専用