平成27年6月以降、消費者の携帯電話に「有料動画の未納料金が発生しております。本日中にご連絡無き場合、法的手続きに移行致します。アマゾン〇〇。」などと記載したSMS(ショートメッセージサービス)を送信するとともに、SMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に「お客様は、〇〇という動画サイトを利用しており、料金未納の悪質な利用者だとみなされて請求が上がっています。」、「本日中に支払わなければ民事裁判へ移行します。」などと告げ、有料動画の未納料金の名目で金銭を支払わせようとする事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
詳細は、下記の消費者庁の発表資料を御確認ください。
SMSを用いて有料動画の未納料金の名目で金銭を支払わせようとする「アマゾンジャパン合同会社等をかたる架空請求」に関する注意喚起
大手通販サイトをかたり未納料金を請求するSMS
12月12日付け発行の国民生活センターの発表資料を御確認ください。