建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)では、以下の行為をしようとする際に、適合性判定が義務付けられています。
■適合性判定
以下に該当する建築行為を行う場合、省エネ計画を提出し適合している旨の通知の交付を受けなければ確認済証の交付が受けられません。
10平方メートルを超える建築物の新築・増築・改築
※ただし、住宅の用途に限り、以下の場合は適合性判定ではなく、確認申請の中で建築物省エネ法の適合について審査を行うことができます。
・仕様基準等に基づく評価をした住宅
・設計住宅性能評価書を取得した新築住宅
・長期優良住宅の認定又は長期使用構造等の確認を受けた新築住宅
なお、省エネ法において義務付けられていた3年毎の定期報告は、平成29年3月31日をもって廃止されました。
住宅等の届出については、令和7年3月31日をもって廃止されました。
詳細については、下記のページをご覧ください。