民間の指定確認検査機関へ建築確認を申請する場合、指定確認審査機関へ直接ご相談ください。
民間の指定確認検査機関へ建築確認申請をご提出される方からのご相談はお受けできません。(建築基準法第77条の32第1項の規定に基づき、相談を受けた指定確認検査機関が、直接本市に相談することになっています。)
上記に該当しない場合、窓口・電話の混雑緩和及び業務円滑化のため、建築基準法や川崎市建築基準条例に関する一般的な取扱いに関するお問い合わせやご相談については、簡易な電子申請ツール(LoGoフォーム)をご利用ください。
※情報の行き違いを防ぐため、お電話での回答は行っておりません。
