開発行為とは、建築物等を建築するために「土地の区画形質の変更」を行うことで、建築物の建築や特定工作物の建設のために、下記の3つの行為のいずれかを伴った行為です。
1 区画の変更:道路や水路などを新設(拡幅も含む)、付け替え及び廃止する行為
2 形状の変更:造成などで土地の形状を変える行為
3 性質の変更:農地、山林などの土地を建築物を建築するための敷地に変更する行為
このような行為を行う場合で、開発区域の面積が500平方メートル以上になる場合には都市計画法に基づく開発行為の許可が必要になります。
詳細については、都市計画法に基づく開発許可の手引きをご覧ください。
※具体な事業計画の内容に対する「都市計画法に基づく開発許可」及び「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等の許可」の要否の判断や基準等への適合についてのお問合せは、『開発行為(宅地造成等)事前相談書』を提出していただく必要があります。本事前相談書以外の回答等は正式な回答でないことに御留意ください。
