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障がいのある人の市役所・区役所の駐車場利用について知りたい。

回答

障がいのある方が運転するか、障がいのある方を同乗させて対象となる施設を利用する場合、市役所・区役所駐車場については所要時間無料となります。

ご用件が終わった時に、ご利用の施設の指定の窓口で障害者手帳、療育手帳などを提示して、所要時間無料の措置を受けてください。

各種手帳以外のもので所要時間無料の措置を行う場合、障がいのある方ご本人様の氏名が明記された「障がいのあることを確認できるもの」と、運転免許証等の顔写真付きの身分証明書の2点をご提示いただく必要がございます。

※川崎区役所と中原区役所については、民間ビルの駐車場を利用しているため、所要時間無料については、各々の区のホームページをご確認ください。