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少年野球場や少年サッカー場を利用したいのですが。

回答

少年野球場や少年サッカー場は、本市の15歳未満の子供(中学生を含む。)のスポーツの場の確保を目的に設けられたものです。 従いまして、本市の子供たちの、野球、サッカーの利用が優先します。 通常、各区における少年スポーツ団体(少年野球連盟等)にご加入いただき、ご利用いただいております。一部の施設につきましては、利用申込みの手続きが異なりますので、所管の道路公園センターにお問い合わせください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎区役所道路公園センター(川崎区) 電話:044-244-3206

幸区役所道路公園センター(幸区) 電話:044-544-5500

中原区役所道路公園センター(中原区) 電話:044-788-2311

高津区役所道路公園センター(高津区) 電話:044-833-1221

宮前区役所道路公園センター(宮前区) 電話:044-877-1661

多摩区役所道路公園センター(多摩区) 電話:044-946-0044

麻生区役所道路公園センター(麻生区) 電話:044-954-0505

建設緑政局 みどりの企画管理課 電話:044-200-2394