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緑化協議について知りたい

回答

宅地の開発及び住宅に建築又はこれらに類する行為で規定で定める規模以上の事業を行おうとする者は当該事業を行おうとする区域の緑の保全及び緑化等について協議しなければなりません。

1 緑化協議の対象事業及び規模は次のとおりです。

(1)住宅

事業区域面積が500平方メートル以上でかつ、計画戸数20戸以上

(2)事業所(店舗・倉庫・オフィスビル・研究所等)

建築敷地面積1,000平方メートル以上

(3)公共・公益施設

建築敷地面積1,000平方メートル以上

2 緑化対象事業ごとの確保すべき緑化面積率は次のとおりです。

(1)住宅

建築敷地面積の20%以上

(近隣商業地域及び商業地域は、建築敷地面積の10%以上)

※用途地域がまたがる場合は面積按分とします。

(2)事業所

建築敷地面積の10%以上

(3)公共・公益施設

建築敷地面積の10%以上

3 その他

詳細については緑化協議のホームページを参照してください。

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