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海外から転入するときの手続方法について知りたい。(一時帰国を除きます。)

回答

海外から帰国し、概ね1年以上にわたって国内に居住する場合には、転入の届出が必要となります。

1 提出書類 :転入届(住民異動届)

2 届出期間 :転入した日から14日以内

3 届出窓口 :住所地の区役所区民課又は支所区民センター

4 届出人 :本人又は世帯主(それ以外の方が届け出る場合は、委任状が必要となります。御家族であっても、世帯が異なる場合には、委任状が必要なことがあります)

5 届出方法 :窓口にて直接

6 受付時間 :月曜~金曜 午前8時30分~午後5時00分

7 休日 :土曜、日曜、祝休日、12月29日~1月3日

8 必要なもの:

(1) パスポート(転入される方全員)

受付窓口では、御持参されたパスポートで帰国日を確認しています。

空港の自動化ゲートを利用して日本へ入国された場合は、パスポートに入国日のスタンプが押印されませんので、お手数ですが自動化ゲート通過時に空港の入管職員に入国スタンプを押印していただくか、帰国日の飛行機搭乗券の半券等、入国日がわかるものを併せて御持参ください。

(2) 戸籍(全部・個人)事項証明書又は戸籍謄(抄)本(本籍が川崎市内にある場合は不要です。)

(3) 戸籍の附票の写し(本籍が川崎市内にある場合は不要です。)

(4) 代理人による場合は、委任状及び代理人の身分を確認できるもの(免許証、パスポート、健康保険証など)

(5) 年金手帳(国民年金加入者)

※他の市町村や機関に問い合わせが必要な場合のほか、手続きの内容によっては、後日改めてお越しいただくことや、その場で発行できない証明書があります。

(6)外国人住民の方は、転入される方全員の在留カード又は特別永住者証明書

※在留カードで現在の在留資格や在留期間が確認できない場合は、パスポート又は在留資格証明書もお持ちください。

9 留意事項

※海外に生活の本拠を有する日本人が日本に一時帰国した場合には、その滞在期間が1年以上にわたる場合を除き、原則として海外の居住地に住所があるとされておりますので、あらかじめ御承知おきください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎区役所 区民課 電話:044-201-3143

大師支所 区民センター 電話:044-271-0139

田島支所 区民センター 電話:044-322-1970

幸区役所 区民課 電話:044-556-6616

中原区役所 区民課 電話:044-744-3175

高津区役所 区民課 電話:044-861-3163

宮前区役所 区民課 電話:044-856-3144

多摩区役所 区民課 電話:044-935-3154

麻生区役所 区民課 電話:044-965-5122