里親制度は国の制度(養育里親、専門里親、親族里親、縁組里親)ですが、この他川崎市独自の制度(ふるさと里親)があります。いずれも登録が必要ですので児童相談所に申込みをしてください。お問合せ先はお住まいの地域によって異なりますのでご注意ください。(川崎区、幸区、中原区にお住まいの方はこども家庭センター、高津区、宮前区にお住まいの方は中部児童相談所、多摩区、麻生区にお住まいの方は北部児童相談所)
1 養育里親
子どもが親もとに帰るまで、または満18歳になって独立するまでの期間養育する
2 専門里親
(1) 2年以内の期間を定めて、虐待を受けた子どもや非行、障害を有する子どもを専門的に養育する
(2) 養育里親での経験のある方等で専門里親登録者
3 親族里親
対象児童からみて三親等内親族の方
4 縁組里親
養子縁組により、養親となることを希望する里親
5 ふるさと里親(川崎市独自の制度)
(1) 制度内容:児童福祉施設で生活している子どもに家庭生活を体験してもらうことを目的に正月や夏休みの間の数日間養育する
(2) 対象者 :おおむね25歳以上、66歳未満の方