本市の監査の主なものとしては、本市の財務に関する事務の執行等について毎年度計画を定めて定期的に行う監査(定期監査)、本市の事務の執行が適正に行われているかどうかを主眼として適時に行う監査(行政監査)、違法若しくは不当な行為又は違法若しくは不当に行為を怠る事実があるとして住民の請求があったときに行う監査(住民監査請求監査)などがあります。また、市長が、公認会計士など特定の個人と包括外部監査契約を締結し、特定のテーマについて、その包括外部監査人が市や関連団体に対して行う監査(包括外部監査)があります。
