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大型商業施設の新設や変更に伴う手続きについて知りたい。(大規模小売店舗立地法、大店法に関するお問い合わせ)

回答

店舗面積の合計が1,000平方メートルを超える大規模小売店舗を新設される場合には届出が必要となります。

また、既に届出をしている店舗で次の項目について変更される場合には、あらかじめ届出が必要となる場合があります。

変更対象の項目

名称、所在地、店舗面積、テナント、設置者(代表者・住所も含む)、駐車場、駐輪場、荷さばき施設、廃棄物等の保管施設、営業時間(開店時刻及び閉店時刻)、駐車場の出入口、荷さばきを行う時間帯 など

詳しくはホームページ(関係URL)を参照していただくかお問合せください。

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