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低所得世帯への貸付制度について知りたい。

回答

病気や災害などの不測の出費があったときに、3万円を上限とした生活資金の貸付けを行っています。

「返済が確実と見込まれる」等、条件がありますので、お住まいの区の地域みまもり支援センター保護課にご相談ください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎区役所 保護課 電話:044-201-3288

幸区役所  保護課 電話:044-556-6723

中原区役所 保護課 電話:044-744-3184

高津区役所 保護課 電話:044-861-3242

宮前区役所 保護課 電話:044-856-3241

多摩区役所 保護課 電話:044-935-3289

麻生区役所 保護課 電話:044-965-5345

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