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年金を受けていた方が亡くなられたときの手続方法について知りたい。

回答

年金を受けていた方が亡くなられたときは、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方については年金受給権者死亡届の提出は原則不要です。ただし、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が未収録の方や、住民票の住所と違う場所にお住まいの場合、成年後見を受けている方等は届出が必要です。

なお、亡くなられた方と生計を同一にしていた配偶者、子等がいる場合には、死亡した日の属する月の分の年金(未支給年金といいます)が遺族に支給される場合があります。届出が必要になりますので、詳しくはお住まいの区を管轄する年金事務所にお問合せください。

1 提出書類:年金受給権者死亡届(未支給年金請求書)

2 届出期間:事由の生じた日から14日以内

3 届出窓口:支給されていた年金によって窓口が異なりますので、詳しくはお問合せください。

4 必要なもの:詳しくはお問合せください。

(1) 年金証書

(2) 死亡を確認できる書類(戸籍抄本、住民票、死亡診断書など)

(3) (未支給年金を申請する場合のみ)死亡者と請求者の身分関係を証する書類(戸籍謄本など)等

お問合せ先

 川崎年金事務所 044-233-0181 (川崎区・幸区にお住まいの方)

 高津年金事務所 044-888-0111 (上記以外にお住まいの方)

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎年金事務所(川崎区・幸区にお住まいの方)電話044-233-0181(代)

高津年金事務所(中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区にお住まいの方)電話044-888-0111(代)

川崎区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-201-3155

大師支所区民センター 保険年金担当 電話044-271-0158

田島支所区民センター 保険年金担当 電話044-322-1988

幸区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-556-6621

中原区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-744-3206

高津区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-861-3176

宮前区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-856-3154

多摩区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-935-3165

麻生区役所 保険年金課 国民年金担当 電話044-965-5153