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施設を設置するのに、公害関係の法律・条例に基づく届出が必要か知りたい。

回答

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例に定める指定施設を設置する場合には、あらかじめ条例の許可を受けなければなりません。また大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設及び一般粉じん発生施設、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法及びダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設を設置しようとする場合は、事前に届出が必要になります。