市内の中小企業者を対象として、公害防止のための資金の融資を斡旋し、併せて融資に係る利子を補給します。
1 申込資格
(1) 中小企業者又は中小企業等協同組合であること。
(2) 市内に工場等を引き続き1年以上有していること。
(3) 市税を滞納していないこと。
2 融資限度額
(1) 会社・個人 5,000万円以内
(2) 協同組合 1億円以内
3 融資利率 融資実行時の長期プライムレート+0.3%
4 利子補給 融資期間中に支払った融資に係る利子の全額を補給します。
5 融資期間
300万円以下の場合 3年以内
300万円を超える場合 5年以内
600万円を超える場合 10年以内
ただし、1年以内の据置期間を含みます。
6 返済方法 割賦返済
7 保証人・担保 原則として、法人は代表者を連帯保証人とし、個人事業主は不要です。また、担保は必要に応じて付けます。
8 信用保証 原則として、川崎市信用保証協会の信用保証を付ける必要があります。
9 融資取扱金融機関 横浜銀行、川崎信用金庫、商工組合中央金庫