送風機の設置の届出については、次のとおりです。
1 届出要件 送風機で、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものを設置する場合には、騒音規制法の届出が必要になります。
2 届出書類 特定施設設置届出書又は特定施設の種類ごとの数変更届出書
3 届出時期 送風機の設置の工事に着手する30日前までに届出
4 届出部数:2部(正本とその写し)
5 届出窓口:環境局環境保全課
6 届出者:送風機を設置しようとする事業所の代表者
7 届出方法:直接窓口へ
8 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
9 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
