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公害を防止する為に必要な工場等の移転の資金融資について知りたい。

回答

市内の中小企業者を対象として、公害防止のための資金の融資を斡旋し、併せて融資に係る利子を補給します。

1 申込資格
(1) 中小企業者又は中小企業等協同組合であること。
(2) 市内に工場等を引き続き1年以上有していること。
(3) 市税を滞納していないこと。
2 融資限度額
(1) 会社・個人 5,000万円以内
(3) 協同組合 1億円以内
3 融資利率 融資実行時の長期プライムレート+0.3%
4 利子補給 融資期間中に支払った融資に係る利子の全額を補給します。
5 融資期間
300万円以下の場合 3年以内
300万円を超える場合 5年以内
600万円を超える場合 10年以内
ただし、1年以内の据置期間を含みます。
6 返済方法 割賦返済
7 保証人・担保 原則として、法人は代表者を連帯保証人とし、個人事業主は不要です。また、担保は必要に応じて付けます。
8 信用保証 原則として、川崎市信用保証協会の信用保証を付ける必要があります。
9 融資取扱金融機関 横浜銀行、川崎信用金庫、商工組合中央金庫