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大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業の届出について知りたい。

回答

大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業の届出については、次のとおりです。

1 届出要件:届出対象特定建築材料※が使用されている建築物その他の工作物を解体、改造・補修又は封じ込め、囲い込みの作業を行なう場合

 ・届出対象特定建築材料:吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材

2 届出書類:特定粉じん排出等作業実施届出書

3 届出時期:作業開始の中14日前までに届出

4 届出部数:2部(正本とその写し)

5 届出窓口:環境局環境対策推進課 

6 届出者:特定粉じん排出等作業を伴う工事の発注者もしくは自主施工者

7 届出方法:直接窓口へ

8 受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時

9 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日