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廃棄物保管施設設置にかかる事前協議について知りたい。

回答

1 廃棄物保管施設の設置に関する事前協議が必要な建築物

(1)計画住戸が10世帯以上の共同住宅若しくは長屋の建築

(2)10戸以上の開発行為を伴う戸建住宅の建築

(3)店舗、事務所等の事業所の建築

 →生活環境事業所への事前協議が必要です。

2 上記以外の住宅(10世帯未満の共同住宅、開発行為を伴わない戸建住宅等)

(1)新たに廃棄物保管施設の設置を予定している場合

 →生活環境事業所に事前相談をお願いします。

(2)保管施設の設置予定がなく、近隣住民・町会等と集積所の調整が済んでいる場合

 →協議や相談は不要です。

(3)保管施設の設置予定がなく、近隣住民・町会等と集積所の調整が済んでいない場合

 →トラブル防止のため、集積所の利用等について事前の調整をお願いします。

詳しくは関連ページを参照してください。