1 廃棄物保管施設の設置に関する事前協議が必要な建築物
(1)計画住戸が10世帯以上の共同住宅若しくは長屋の建築
(2)10戸以上の開発行為を伴う戸建住宅の建築
(3)店舗、事務所等の事業所の建築
→生活環境事業所への事前協議が必要です。
2 上記以外の住宅(10世帯未満の共同住宅、開発行為を伴わない戸建住宅等)
(1)新たに廃棄物保管施設の設置を予定している場合
→生活環境事業所に事前相談をお願いします。
(2)保管施設の設置予定がなく、近隣住民・町会等と集積所の調整が済んでいる場合
→協議や相談は不要です。
(3)保管施設の設置予定がなく、近隣住民・町会等と集積所の調整が済んでいない場合
→トラブル防止のため、集積所の利用等について事前の調整をお願いします。
詳しくは関連ページを参照してください。
