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近隣の方の給水管が自分の敷地を通っているので、上下水道局で移設してほしい。

回答

給水管はお客様の所有物です。上下水道局が移設工事や費用負担を行うことはありません。したがって、給水管の所有者と工事内容や費用負担をご相談のうえ、指定給水装置工事事業者(本市の指定を受けた水道工事店)へ工事依頼をしていただくことになります。

工事内容や費用については、指定給水装置工事事業者にお問合せください。

工事費用に関するトラブルを避けるために、複数の業者から見積りをとることをお勧めいたします。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

南部サービスセンター(川崎区・幸区・中原区)電話:044-544-5433

中部サービスセンター(高津区・宮前区)電話:044-855-3232

北部サービスセンター(多摩区・麻生区)電話:044-951-0303