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公拡法の届出が必要な土地をA→B→Cと転売する場合、B→Cの売買のみ届け出ればいいですか。

回答

A→B、B→C、それぞれの売買契約前に届出を行う必要があります。地方公共団体等が、その必要とする土地の取得の機会を確保するという公拡法の趣旨からも、一度届出が出された土地であっても再度届出を行う必要があります。