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  • 法人の所在地、役員の住所の変更手続の期限が、住居表示実施から原則2週間以内と決まっている理由は何か。また、期限までに手続をしなかった場合、どうなるのかを知りたい。

法人の所在地、役員の住所の変更手続の期限が、住居表示実施から原則2週間以内と決まっている理由は何か。また、期限までに手続をしなかった場合、どうなるのかを知りたい。

回答

住居表示実施に伴う変更手続に限らず、法人登記の変更手続の期限については、会社法第915条第1項に規定されており、取引の安全、信頼性の確保や法律等の秩序を保つためにあります。手続を怠る等で期限が過ぎた場合、過料という反則金の対象となる可能性もあるため、詳しくは管轄の法務局にお問合せください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

横浜地方法務局法人登記部門 電話:045-641-7956