住居表示実施に伴う変更手続に限らず、法人登記の変更手続の期限については、会社法第915条第1項に規定されており、取引の安全、信頼性の確保や法律等の秩序を保つためにあります。手続を怠る等で期限が過ぎた場合、過料という反則金の対象となる可能性もあるため、詳しくは管轄の法務局にお問合せください。
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横浜地方法務局法人登記部門 電話:045-641-7956
住居表示実施に伴う変更手続に限らず、法人登記の変更手続の期限については、会社法第915条第1項に規定されており、取引の安全、信頼性の確保や法律等の秩序を保つためにあります。手続を怠る等で期限が過ぎた場合、過料という反則金の対象となる可能性もあるため、詳しくは管轄の法務局にお問合せください。
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