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  • 住居表示の実施により本籍が変更になる場合に発行される「本籍の表示変更通知書」が足りなくなった場合どうすればよいのか、コピーでも手続を行うことはできるのかを知りたい。

住居表示の実施により本籍が変更になる場合に発行される「本籍の表示変更通知書」が足りなくなった場合どうすればよいのか、コピーでも手続を行うことはできるのかを知りたい。

回答

住居表示実施地区内に本籍がある場合、住居表示実施日以降に「本籍の表示変更通知書」を1つの戸籍について1通郵送いたします。「本籍の表示変更通知書」が足りなくなった場合は、管轄の区役所区民課等において、住居表示実施日以降に「土地の名称等の変更証明書」(無料)を請求してください。なお、一般的にコピーでの手続はできませんが、手続先によってはコピーでも可能な場合がありますから、問合せのうえ、ご確認ください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課 電話:044-200-2736

川崎区役所区民課   電話:044-201-3143

大師支所 電話:044-271-0138

田島支所 電話:044-322-1970

幸区役所区民課    電話:044-556-6616

日吉出張所       電話:044-599-1121

中原区役所区民課   電話:044-744-3175

高津区役所区民課   電話:044-861-3163

橘出張所        電話:044-777-2355

宮前区役所区民課   電話:044-856-3144

向丘出張所       電話:044-866-6461

多摩区役所区民課   電話:044-935-3154

生田出張所       電話:044-933-7111

麻生区役所区民課   電話:044-965-5122