平成24年度から所得を基にした算定方式に変更したことに伴い、保険料の負担を軽減する措置がとられます(川崎市独自の軽減措置となります。)。
平成26年度の保険料の軽減措置の内容は次のとおりです。なお、軽減措置を受けるためには、世帯の国保加入者全員の所得の確認が必要となります。
1 軽減措置1(申請は不要です。)
次に該当する方の賦課基準額(*1)を一定割合を控除して所得割額を計算します。
(1)平成26年度の住民税額が非課税の方
該当する方の賦課基準額の30%を控除して所得割額を計算します。
(2)上記(1)に該当しない方で、賦課基準額が平成26年度住民税の課税標準額(*2)の2倍を超えている方
次の計算で求められた金額を、賦課基準額から控除して所得割額を計算します。
(該当する方の賦課基準額-住民税の課税標準額×2)×30%
(*1)賦課基準額:平成25年中の総所得金額等から基礎控除(33万円)を差し引いた金額をいいます。
(*2)住民税の課税標準額:平成25年中の総所得金額等から各種所得控除(基礎控除・社会保険料控除など)の合計額を差し引いた金額となります。
(3)次に該当する方(控除対象者)が世帯にいる場合は、住民税の課税標準額を調整して、上記(2)の判定を行います。
ア 該当する被保険者(控除対象者):次の(1)から(3)までをいずれも満たす方
(1) 平成25年12月31日現在、19歳未満であること
(2) 平成25年中の合計所得金額が38万円以下であること
(3) 賦課期日(*3)において、川崎市国民健康保険の加入者
(*3)賦課期日:当該年度の4月1日となります。ただし、納付義務者となる方が、年度途中で国民健康保険に加入した場合、納付義務者の加入日となります。
イ 住民税の課税標準額の控除方法
次の計算で求められた金額を控除します(住民税の課税標準額の最も高い方から控除します。)。
(16歳未満の控除対象者の人数×33万円)+(16歳以上19歳未満の控除対象者の人数×12万円)
2 軽減措置2(申請は不要です。)
複数(2名以上)の加入者がいる世帯で、次の基準に該当する方がいる場合、保険料の所得割額を減額します(医療分・支援分・介護分の順に、所得割額から減額します。)。
(1)平成26年度住民税の申告に障害者控除があり、かつ、賦課基準額が障害者控除の金額以上である方
次の計算で求められた金額を、所得割額から減額します。
障害者控除の金額×5%×(加入月数÷12)
(2)平成26年度住民税の申告に寡婦(寡夫)控除があり、かつ、賦課基準額が寡婦(寡夫)控除の金額以上である方
次の計算で求められた金額を、所得割額から減額します。
寡婦(寡夫)控除の金額×5%×(加入月数÷12)