1通の申請書で氏名、本籍地といった2項目以上の登録事項を訂正申請し、2,000円以上の登録免許税を納付された方であって、籍(名簿)の訂正の登録が完了した日から5年を経過するまでに、過誤納金の還付を請求された方に、過誤納金を還付いたします。
該当される方は、還付通知請求書に必要事項を記載の上、厚生労働省等まで提出をお願いします。詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
1通の申請書で氏名、本籍地といった2項目以上の登録事項を訂正申請し、2,000円以上の登録免許税を納付された方であって、籍(名簿)の訂正の登録が完了した日から5年を経過するまでに、過誤納金の還付を請求された方に、過誤納金を還付いたします。
該当される方は、還付通知請求書に必要事項を記載の上、厚生労働省等まで提出をお願いします。詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。