マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続きのために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
また、他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱うものがマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。
市がマイナンバーをその内容に含む個人情報を保有・利用する際は、特定個人情報保護評価を実施し、利用方法や情報の漏えい等のリスク対策などについて事前にホームページでお知らせします。
関連するページ
- 特定個人情報保護評価について
特定個人情報保護評価に関する情報を掲載している川崎市のホームページです。
- マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について
- 個人情報保護委員会外部リンク
