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公園内で禁止されている行為について知りたい

回答

 川崎市では、川崎市都市公園条例第4条第1項各号において、次の行為を禁止しています。

(1)施設を損傷し、又は汚損すること

(2)竹木を伐採し、又は植物を採取すること

(3)土地の形質を変更すること

(4)指定された場所以外の場所で火気を使用すること

(5)魚鳥等を捕獲し、又は殺傷すること

(6)はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること

(7)立入禁止区域に立ち入ること

(8)指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めておくこと

(9)公園をその用途以外に使用すること

(10)前各号のほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること

また、10号に該当する禁止行為としては次のものが挙げられます。

・指定された場所以外で、ゴルフをする行為(素振りを含む。)

・指定された場所以外で、球技その他の目的で、広い範囲を独占する行為

・指定された場所以外で、金属又は木製バット及び硬式球を使用する行為(素振りを含む。)

・動物の放し飼いをする行為又は汚物等を放置する行為

・火薬類取締法施行規則第1条の5号イ(炎、火の粉又は火花を出すことを主とする手持ち花火)以外のがん具煙火を用いて花火をする行為

・指定された場所以外で、キャンプや寝泊りをする行為

・危険物を持ち込む行為

 さらに、公園利用の際に守っていただきたいマナーとして、ゴミの持ち帰りや自転車を降りての通行、自転車やバイクの駐輪場への駐車などがあります。ご協力をお願いいたします。