※ここでいう年度を跨ぐ工事とは、年度を跨いで浮島指定処分地に建設発生土を搬入する工事のことを指します。
建設発生土の申込手続においては、単年度の処理となるので、工期が年度を跨ぐ工事だとしても当該年度末(3月31日)で一度完了届を提出していただき、次年度分については新規で申込をしていただく必要があります。この時、変更の申込書は使用できませんのでご注意ください。
また、土砂検定試験について、当初申請時に「結果表」及び「試料採取位置を記入した図面」を提出されている場合は、当初提出されたもののコピーを添付してください。(新たに必要になった場合を除く)