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国民健康保険に月の途中で加入、脱退したときの保険料の支払いはどのようになりますか。

回答

 国民健康保険料は、月割りで計算します。

 年度途中で加入した場合は、加入した月から次の3月までの月割りで計算します。

 年度途中で脱退した場合は、脱退した月の前月までを月割りで計算します。

(例)

  7月15日に国民健康保険に加入した場合 ⇒ 7月から翌年3月までの9か月分の計算となります。

  9月15日に国民健康保険を脱退した場合 ⇒ 4月から8月までの5か月分の計算となります。

  7月15日に国民健康保険に加入し、9月15日に脱退した場合 ⇒ 7月及び8月の2か月分の計算となります。

  7月15日に国民健康保険に加入し、7月25日に脱退した場合 ⇒ 保険料の支払いはありません。

 計算した保険料の額は、納入通知書によりお知らせします。

 脱退により再計算した結果、保険料に収めすぎが発生した場合は、後日、還付通知書によりお知らせし、お返しします。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783

川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151

幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620

中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201

高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174

宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156

多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164

麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189

ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html

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