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敷地の周囲に公園がある場合の斜線制限等の緩和について

回答

 都市公園法に基づき公告された都市公園または公園若しくは緑地として都市計画決定されたものに接している場合、建築基準法(以下「法」という。)において、緩和を適用できます。なお、北側斜線(法第56条第1項第3号)、日影規制(法第56条の2)、高度斜線(法第58条)の緩和は適用できません。

 詳細につきましては、関連する資料に緩和の一覧を記載しておりますので、そちらをご確認ください。

 また、参考として「川崎の公園」のホームページに市内の都市公園についての情報を掲載しておりますので、ご覧ください。