既にある建物や施設を使用して別の用途や業態などへ変更する場合に、建築基準法では第87条で定める用途変更といった確認申請手続きがあります。
用途変更による確認申請手続きは次の2項目に該当する計画で必要となります。
(1)用途変更後における用途が、建築基準法別表第1(い)欄に掲げる特殊建築物
(2)その用途変更する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えている
また、確認申請が不要であっても、建築基準法関係規定に適合させなければなりません。
詳細につきましては、関連する資料をご確認ください。
参考情報
建築基準法 第87条、別表第1
