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角地緩和の取扱いについて

回答

 角地などによる建物の建ぺい率の緩和は、建築基準法第53条第3項第2号に定められています。

 川崎市では、建物の敷地の外周長さを10分の3以上が、2つ以上の道路に接している必要があります。

 さらに、次の2項目のうち、いずれかに当てはまる建物の敷地が対象となります。

(1)道路の交わる部分または折れ曲がる部分が建物の敷地側で120度以内の角度に交わること。

 ただし、接している2つ以上の道路の幅員の合計が10メートル未満の場合は、建物の敷地にすみ切りを設けた場合に限られます。

 そして、このすみ切りは、底辺2メートルの二等辺三角形を道路状に整備したものとなります。

(2)建物の敷地が、2つ以上の道路の間にあること。

 また、建物の敷地が決められた条件を満たす公園などに接する場合は、その公園などを道路の1つとして扱えることがあります。

 これらの詳細は、川崎市建築基準法取扱基準集「5-5 川崎市建築基準法施行細則第21条の取扱いについて」で定めていますので、関連するページよりご覧ください。