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海外に転勤・留学することになりました。何か税金の手続きは必要ですか。

回答

海外への転出等により市税の納付が困難な場合は、納税管理人を指定する必要があります。

納税管理人となる方が川崎市内にお住まいの場合は「納税管理人申告書」を、川崎市外にお住まいの場合は「納税管理人承認申請書」を提出してください。

市税の納付に支障がないため納税管理人を定めない場合は「納税管理人に関する認定申請書」を提出してください。

詳細については、お住まいの区又は資産の所在する区を担当する市税事務所・市税分室へお問い合わせください。

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