市外協力実施機関であれば、受診券を使用することができます。
市外協力実施機関でない場合は、市が発行した妊婦健康診査受診券は使用できません。この場合は、受診した医療機関・助産所に対し、一旦妊婦健康診査料を全額自己負担することになりますが、当該妊娠において、最後に妊婦健康診査を受けた日から1年以内に、市に対し償還払い申請を行うことで、払い戻しを受けることができます。
市外協力実施機関一覧や償還払いの詳細は、以下の市HP「妊婦健康診査」でご確認いただけます。
なお償還払いは、申請いただいてから助成まで5か月程度お時間をいただいています。
