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厚生年金に加入したが、国民年金保険料を納め過ぎた場合どうなるのでしょうか。また還付請求書を紛失した場合どうすればよいのでしょうか。

回答

厚生年金に加入した月以降の国民年金保険料は納める必要はありません。納めすぎてしまった国民年金保険料は返還されますので、後日、日本年金機構から送付される還付請求書にて手続きしてください。

ただし、過去に未納期間がある方は、納めすぎた分の保険料が未納期間に充当される場合があります。

なお、還付請求書が届かない、または紛失した場合は、お住まいの区を管轄する年金事務所にお問合せください。

川崎年金事務所 044-233-0181 (川崎区・幸区にお住まいの方)

高津年金事務所 044-888-0111 (中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区にお住まいの方)

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