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分譲マンションの課税床面積が登記床面積と異なる理由を知りたい。

回答

分譲マンションなどの区分所有家屋については、居宅や店舗などの区分所有権の対象となる「専有部分」と、廊下、階段、エントランスなどの「共用部分」に分かれます。

固定資産税は1棟全体を課税対象とするため、区分所有者は専有部分の床面積と按分した共用部分の床面積の合計について課税されます。

そのため、専有部分のみ記載されている登記床面積に対して、按分した共用部分が加算される課税床面積は一般的に大きくなります。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

かわさき市税事務所 資産税課 家屋係 電話:044-200-3958

こすぎ市税分室 家屋担当 電話:044-744-3243

みぞのくち市税事務所 資産税課 家屋係  電話:044-820-6567

しんゆり市税事務所 資産税課 家屋係 電話:044-543-8973

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